印紙税法施行令 第二十二条

(相互間の手形の税率が軽減される金融機関の範囲)

令和7年4月1日 施行時点令和7年政令第6号による改正)

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第二十二条(相互間の手形の税率が軽減される金融機関の範囲)保存

法別表第一第三号の課税標準及び税率の欄2ロに規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関第九号及び第十号に掲げるものにあつては、貯金又は定期積金の受入れを行うものに限る。とする。

信託会社

保険会社

信用金庫及び信用金庫連合会

労働金庫及び労働金庫連合会

農林中央金庫

株式会社商工組合中央金庫

株式会社日本政策投資銀行

信用協同組合及び信用協同組合連合会

農業協同組合及び農業協同組合連合会

漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会

十二

コール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者のうち、財務大臣の指定するもの

データ提供: e-Gov法令検索

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