印紙税法施行令 第二十二条

(相互間の手形の税率が軽減される金融機関の範囲)

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第二十二条(相互間の手形の税率が軽減される金融機関の範囲)

法別表第一第三号の課税標準及び税率の欄2ロに規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関第九号及び第十号に掲げるものにあつては、貯金又は定期積金の受入れを行うものに限る。とする。 信託会社 保険会社 信用金庫及び信用金庫連合会 労働金庫及び労働金庫連合会 農林中央金庫 株式会社商工組合中央金庫 株式会社日本政策投資銀行 信用協同組合及び信用協同組合連合会 農業協同組合及び農業協同組合連合会 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会 金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号第二条第三十項定義に規定する証券金融会社 コール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者のうち、財務大臣の指定するもの

信託会社

保険会社

信用金庫及び信用金庫連合会

労働金庫及び労働金庫連合会

農林中央金庫

株式会社商工組合中央金庫

株式会社日本政策投資銀行

信用協同組合及び信用協同組合連合会

農業協同組合及び農業協同組合連合会

漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会

十一

金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号第二条第三十項定義に規定する証券金融会社

十二

コール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者のうち、財務大臣の指定するもの

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データ提供: e-Gov法令検索

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