印紙税法施行令 第十七条

(印紙税納付計器販売業等の申告等)

令和7年4月1日 施行時点令和7年政令第6号による改正)

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第十七条(印紙税納付計器販売業等の申告等)保存

法第十七条第一項前段の規定による申告をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を当該税務署長に提出しなければならない。

申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名

当該販売場又は製造場の所在地販売場を設けない場合には、その旨

当該販売又は製造をしようとする印紙税納付計器又は納付印の区分

当該販売をしようとする物が印紙税納付計器であるときは、当該印紙税納付計器に係る指定計器の名称及び型式

当該販売又は製造の開始の年月日

その他参考となるべき事項

2

法第十七条第一項後段の規定による申告をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を前項の税務署長に提出しなければならない。

申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名

当該販売場又は製造場の所在地

販売業又は製造業の廃止の年月日又は休止の期間

その他参考となるべき事項

3

法第十七条第二項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該税務署長に提出するとともに、当該印紙税納付計器を提示しなければならない。

提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名

当該印紙税納付計器を設置した場所

当該印紙税納付計器に係る指定計器の名称、型式及び計器番号

当該設置の廃止の年月日

その他参考となるべき事項

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。