印紙税法施行令 第十九条

(印紙税を納付していない旨の申出等)

令和7年4月1日 施行時点令和7年政令第6号による改正)

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第十九条(印紙税を納付していない旨の申出等)保存

法第二十条第二項の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を当該税務署長に提出しなければならない。

申出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称

当該申出に係る課税文書の号別及び種類、数量並びにその作成年月日

当該課税文書に課されるべき印紙税額及び当該課税文書につき納付していない印紙税額並びにこれらの印紙税額のそれぞれの合計額

その他参考となるべき事項

2

法第二十条第六項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

当該過怠税に係る課税文書の号別及び種類、数量並びにその作成年月日並びに作成者の住所及び氏名又は名称

当該課税文書の所持者が明らかな場合には、当該所持者の住所及び氏名又は名称

過怠税を徴収する理由

データ提供: e-Gov法令検索

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