条文ジャンプ
条文内検索
条文
括弧書き:
2
法第十二条第四項に規定する口座の数として政令で定めるところにより計算した数は、当該課税期間の開始の時における当該預貯金通帳等の種類ごとの当該預貯金通帳等に係る口座(統括して管理されている一の預貯金通帳等に係る二以上の口座については、これらの口座を一の口座とし、一括して整理するために設けられている二以上の預貯金通帳等に係る口座については、当該口座を構成する各別の口座とする。以下この条及び第十八条第二項において同じ。)の数から、睡眠口座の数及び法別表第一第十八号の非課税物件の欄2に規定する通帳に係る口座(第十八条第二項において「非課税預貯金通帳に係る口座」という。)の数を控除して計算した数とする。
3
前項に規定する睡眠口座とは、当該預貯金通帳等に係る口座につきその残高(有価証券の寄託に係る口座については、当該寄託がされている有価証券の券面金額の合計額とする。)が千円に満たないもので、当該口座における最後の取引の日から三年を経過したものをいう。
4
関連条文(この条を参照している条文)有料
この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。
有料会員で関連条文を見るデータ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。