印紙税法施行令 第三十条

(非課税となる普通預金通帳の範囲)

令和7年4月1日 施行時点令和7年政令第6号による改正)

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第三十条(非課税となる普通預金通帳の範囲)保存

法別表第一第十八号の非課税物件の欄2に規定する政令で定める普通預金通帳は、所得税法昭和四十年法律第三十三号第十条障害者等の少額預金の利子所得等の非課税の規定によりその利子につき所得税が課されないこととなる普通預金に係る通帳第十一条第七号に掲げる通帳を除く。とする。

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