条文ジャンプ
条文内検索
条文
括弧書き:
法第十条第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
二
当該印紙税納付計器を設置しようとする場所
三
当該印紙税納付計器に係る指定計器の名称、型式及び計器番号
四
当該印紙税納付計器を設置しようとする年月日
五
その他参考となるべき事項
2
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、同項の申請者が法第十条第五項の規定により当該承認を取り消された日から二年を経過するまでの者であるときその他印紙税の保全上不適当と認められるときを除き、その承認を与えるものとする。
3
法第十条第二項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二
当該印紙税納付計器を設置する場所
三
当該印紙税納付計器に係る指定計器の名称、型式及び計器番号
四
当該印紙税納付計器により申請者が交付を受ける課税文書に納付印を押そうとする最初の日
五
申請の理由
六
その他参考となるべき事項
4
5
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。