印紙税法施行令 第五条

(印紙を消す方法)

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条文
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第五条(印紙を消す方法)

課税文書の作成者は、法第八条第二項の規定により印紙を消す場合には、自己又はその代理人法人の代表者を含む。、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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