印紙税法施行令 第十四条

(過誤納の確認等)

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条文
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第十四条(過誤納の確認等)

法第十四条第一項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称 当該過誤納に係る印紙税の次に掲げる区分に応じ、次に掲げる事項 印紙を貼り付けた文書、税印を押した文書又は印紙税納付計器により印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押した文書に係る印紙税 当該文書の種類、当該種類ごとの数量、当該過誤納となつた金額及び当該印紙を貼付け又は当該税印若しくは納付印を押した年月日 イに掲げる印紙税を除くほか、法第九条第二項又は法第十条第四項の規定により納付した印紙税 当該納付した印紙税の額、当該印紙税の額のうち過誤納となつた金額及び当該納付した年月日 過誤納となつた理由 その他参考となるべき事項

申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称

当該過誤納に係る印紙税の次に掲げる区分に応じ、次に掲げる事項 印紙を貼り付けた文書、税印を押した文書又は印紙税納付計器により印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押した文書に係る印紙税 当該文書の種類、当該種類ごとの数量、当該過誤納となつた金額及び当該印紙を貼付け又は当該税印若しくは納付印を押した年月日 イに掲げる印紙税を除くほか、法第九条第二項又は法第十条第四項の規定により納付した印紙税 当該納付した印紙税の額、当該印紙税の額のうち過誤納となつた金額及び当該納付した年月日

印紙を貼り付けた文書、税印を押した文書又は印紙税納付計器により印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押した文書に係る印紙税 当該文書の種類、当該種類ごとの数量、当該過誤納となつた金額及び当該印紙を貼付け又は当該税印若しくは納付印を押した年月日

イに掲げる印紙税を除くほか、法第九条第二項又は法第十条第四項の規定により納付した印紙税 当該納付した印紙税の額、当該印紙税の額のうち過誤納となつた金額及び当該納付した年月日

過誤納となつた理由

その他参考となるべき事項

2

法第十四条第一項の確認を受けようとする者は、前項の申請書を提出する際、当該過誤納となつた事実を証するため必要な文書その他の物件を当該税務署長に提示しなければならない。

3

税務署長は、法第十四条第一項の確認をしたときは、前項の規定により提示された文書その他の物件に当該確認をしたことを明らかにするため必要な措置を講ずるものとする。

4

法第十四条第二項の規定による確認と充当との請求をしようとする者は、第一項各号に掲げる事項及び当該過誤納金をその納付すべき印紙税に充当することを請求する旨を記載した請求書を当該税務署長に提出しなければならない。

5

第二項の規定は法第十四条第二項の確認及び充当の請求をする場合について、第三項の規定は同条第二項の充当をした場合について、それぞれ準用する。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。