印紙税法施行令 第十五条

(担保の提供の期限等)

令和7年4月1日 施行時点令和7年政令第6号による改正)

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第十五条(担保の提供の期限等)保存

国税庁長官、国税局長又は税務署長は、法第十五条第一項の規定により担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定しなければならない。

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前項の担保は、その提供を命じた者の承認を受けた場合には、順次その総額を分割して提供することができる。

データ提供: e-Gov法令検索

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