印紙税法施行令 第三十一条

(非課税となる資金の貸付けに関する文書の範囲)

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条文
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第三十一条(非課税となる資金の貸付けに関する文書の範囲)

法別表第三に規定する船員保険法昭和十四年法律第七十三号又は国民健康保険法昭和三十三年法律第百九十二号に定める資金の貸付けに関する文書のうち政令で定めるものは、次に掲げる文書とする。 船員保険法第百十一条第五項保健事業及び福祉事業に規定する資金の貸付け同法第八十三条第一項高額療養費又は第七十三条第一項出産育児一時金若しくは第八十一条家族出産育児一時金の規定により高額療養費又は出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金以下この号において「療養費等」という。が支給されるまでの間において行われる当該療養費等の支給に係る療養又は出産のため必要な費用に係る資金の貸付けに限る。)に関して作成する文書 国民健康保険法第八十二条第九項保健事業に規定する資金の貸付け同法第五十七条の二第一項高額療養費又は第五十八条第一項その他の給付の規定により高額療養費又は出産育児一時金以下この号において「療養費等」という。が支給されるまでの間において行われる当該療養費等の支給に係る療養又は出産のための費用に係る資金の貸付けに限る。)に関して作成する文書

船員保険法第百十一条第五項保健事業及び福祉事業に規定する資金の貸付け同法第八十三条第一項高額療養費又は第七十三条第一項出産育児一時金若しくは第八十一条家族出産育児一時金の規定により高額療養費又は出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金以下この号において「療養費等」という。が支給されるまでの間において行われる当該療養費等の支給に係る療養又は出産のため必要な費用に係る資金の貸付けに限る。)に関して作成する文書

国民健康保険法第八十二条第九項保健事業に規定する資金の貸付け同法第五十七条の二第一項高額療養費又は第五十八条第一項その他の給付の規定により高額療養費又は出産育児一時金以下この号において「療養費等」という。が支給されるまでの間において行われる当該療養費等の支給に係る療養又は出産のための費用に係る資金の貸付けに限る。)に関して作成する文書

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データ提供: e-Gov法令検索

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