条文
括弧書き:
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
2
この附則に別段の定めがある場合を除き、改正後の印紙税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和五十六年五月一日(以下「指定日」という。)以後に作成される文書について適用し、指定日前に作成される文書については、なお従前の例による。
3
新令第十九条第一項の規定は、指定日以後に行われる同項の申出について適用する。
4
新令第十九条第二項の規定は、指定日以後に徴収する過怠税に係る賦課決定通知書について適用し、指定日前に徴収する過怠税に係る賦課決定通知書については、なお従前の例による。
条文数: 4
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