条文
括弧書き:
この政令は、昭和六十二年十月一日から施行する。 ただし、第三十条の改正規定は、昭和六十三年四月一日から施行する。
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改正前の印紙税法施行令第三十条の規定に該当する普通預金通帳については、所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号)附則第七条第一項(老人等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)に規定する政令で定める日以後継続して使用する場合は、同日以後最初の付込みをした時に、普通預金通帳を新たに作成したものとみなす。
条文数: 2
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