改正附則 / 全2条
この政令は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。
この政令の施行の際現に存する改正前の印紙税法施行令第二十八条第一項第一号(売上代金に該当しない対価の範囲等)に掲げる端数の部分については、なお従前の例による。