改正附則 / 全1条
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
目次の改正規定、第二十五条第二号の改正規定及び第七章の次に一章を加える改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定 平成二十五年一月一日