条文
括弧書き:
この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。 ただし、第十条の改正規定及び第十二条第五項の改正規定並びに附則第三項の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
2
この政令による改正後の印紙税法施行令(以下「新令」という。)第七条第一項第一号、第八条第三項第一号及び第十六条第一号の規定は、この政令の施行の日以後に提出する新令第七条第一項、第八条第三項又は第十六条の申請書について適用し、同日前に提出したこの政令による改正前の印紙税法施行令第七条第一項、第八条第三項又は第十六条の申請書については、なお従前の例による。
3
新令第十条第六項(新令第十二条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十八年四月一日以後に提出する印紙税法第十一条第四項又は第十二条第五項の申告書について適用し、同日前に提出した同法第十一条第四項又は第十二条第五項の申告書については、なお従前の例による。
条文数: 3
データ提供: e-Gov法令検索