改正附則 / 全2条
この政令は、公布の日から施行する。
許可、認可等の整理に関する法律(昭和四十六年法律第九十六号)附則第十五項に規定する住宅組合に関しては、この政令による改正後の次の各号に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。 略 印紙税法施行令