登録免許税法施行令 第三条

(土地区画整理事業の施行に係る土地等に関する登記で課税するものの範囲)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第三条(土地区画整理事業の施行に係る土地等に関する登記で課税するものの範囲)

法第五条第六号に規定する政令で定める登記は、次に掲げる登記とする。 土地区画整理組合の参加組合員が土地区画整理法昭和二十九年法律第百十九号第百四条第十項換地処分の効果の規定により取得する宅地に係る保存の登記 土地区画整理法第二条第一項定義に規定する土地区画整理事業の施行者同法第三条第一項土地区画整理事業の施行の規定により宅地について所有権又は借地権を有する者の同意を得て土地区画整理事業を施行する者に限る。)が同法第百四条第十一項の規定により取得する保留地に係る保存の登記 土地区画整理法第二条第一項に規定する土地区画整理事業の施行者が行う同法第百四条第十一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法昭和五十年法律第六十七号第二十一条第二項公営住宅等の用地において準用する場合を含む。)の規定により取得された保留地の処分に係る登記

土地区画整理組合の参加組合員が土地区画整理法昭和二十九年法律第百十九号第百四条第十項換地処分の効果の規定により取得する宅地に係る保存の登記

土地区画整理法第二条第一項定義に規定する土地区画整理事業の施行者同法第三条第一項土地区画整理事業の施行の規定により宅地について所有権又は借地権を有する者の同意を得て土地区画整理事業を施行する者に限る。)が同法第百四条第十一項の規定により取得する保留地に係る保存の登記

土地区画整理法第二条第一項に規定する土地区画整理事業の施行者が行う同法第百四条第十一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法昭和五十年法律第六十七号第二十一条第二項公営住宅等の用地において準用する場合を含む。)の規定により取得された保留地の処分に係る登記

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。