登録免許税法施行令 第三十二条

(使用済みの印紙等の再使用証明等)

令和8年5月22日 施行時点令和8年政令第152号による改正)

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第三十二条(使用済みの印紙等の再使用証明等)保存

法第三十一条第三項の規定により登録免許税の領収証書又は印紙で使用済みの旨の記載又は消印がされたものにつき再使用することができる証明を受けようとする者は、登記等の申請の取下げの申出と同時に当該領収証書又は印紙を再使用したい旨を記載した書類を登記機関に提出しなければならない。

2

登記機関は、前項の書類の提出があつた場合には、登録免許税の領収証書又は印紙で使用済みの旨の記載又は消印がされたものにつき再使用することができる証明をしなければならない。 ただし、当該領収証書又は印紙を再使用させることが適当でないと認める特別な事情がある場合は、この限りでない。

3

法第三十一条第五項の規定により登録免許税の還付を受けようとする者は、当該還付を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載した申請書に前項に規定する証明がされた領収証書又は印紙を添付して当該証明をした登記機関に提出しなければならない。

還付を受けようとする登録免許税の額

前条第二項第四号及び第五号に掲げる事項

その他参考となるべき事項

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