登録免許税法施行令 第三十一条

(過誤納金の還付等)

令和8年10月1日 施行時点(令和7年政令第124号による改正)

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第三十一条(過誤納金の還付等)無料登録で保存

法第三十一条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

納付した登録免許税の額が過誤納となつた理由が法第三十一条第一項各号に掲げる場合のいずれに該当するかの別及びその該当することとなつた日

二

過誤納となつた登録免許税の納付方法(法第二十一条、第二十三条第一項、第二十四条若しくは第二十六条第二項の規定により納付した登録免許税又は法第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める方法により納付した登録免許税については、その納付した収納機関の名称)

三

法第三十一条第一項の通知をする登記機関の官職及び氏名

四

当該登録免許税に係る登記官署等の名称及びその所在地

五

登記等の申請をした者又は登記等を受けた者の氏名又は名称及びこれらの登記等に係る登録免許税の法第八条第二項の規定による納税地

六

法第三十一条第二項に規定する請求又は同条第五項の申出に基づき同条第一項の通知をする場合には、当該請求又は申出があつた旨及び当該請求又は申出があつた日並びに次項第五号に掲げる事項

2

法第三十一条第二項の規定により同条第一項の通知をすべき旨の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を登記等を受けた登記機関に提出しなければならない。

一

法第三十一条第二項に規定する申請書に記載した登録免許税の課税標準及び税額

二

前号の課税標準及び税額の計算が国税に関する法律の規定に従つて計算されていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより過大となつた登録免許税の課税標準及び税額

三

当該請求をする理由及び当該請求をするに至つた事情の詳細

四

前項第二号に掲げる事項(法第二十四条の三第一項の規定により納付の委託をした場合にあつては、その旨)及び前項第五号に掲げる事項

五

当該請求に係る登録免許税の還付のための支払を受けようとする銀行又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条(定義)に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条(定義)に規定する郵便貯金銀行を銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十六項(定義等)に規定する所属銀行とする同条第十四項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。次項第五号において同じ。)の名称及び所在地

六

その他参考となるべき事項

3

法第三十一条第六項の規定により同項の通知をすべき旨の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を同項の登記等に係る登記機関に提出しなければならない。

一

法第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める方法により納付した登録免許税の税額

二

当該請求をする理由及び当該請求をするに至つた事情の詳細

三

当該登録免許税の納付に係る登記等を受けることをやめる者の氏名又は名称及び当該登記等に係る登録免許税の法第八条第二項の規定による納税地

四

当該登録免許税を納付した収納機関の名称及び納付した日(法第二十四条の三第一項の規定により納付の委託をした場合にあつては、その納付の委託をした日)

五

当該請求に係る登録免許税の還付のための支払を受けようとする銀行又は郵便局の名称及び所在地

六

その他参考となるべき事項

4

法第三十一条第六項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

納付した登録免許税に係る登記等を受けることをやめる日及びその理由

二

前項第三号に掲げる事項

三

当該登録免許税を納付した収納機関の名称及び納付した日

四

法第三十一条第六項の通知をする登記機関の官職及び氏名

五

当該登録免許税に係る登記官署等の名称及びその所在地

六

法第三十一条第六項に規定する請求(同条第七項の規定により請求があつたものとみなされる場合を含む。)があつた旨及び当該請求があつた日並びに前項第五号に掲げる事項

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