登録免許税法施行令 第四条

(市街地再開発事業等の施行に係る土地等に関する登記で課税するものの範囲)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第四条(市街地再開発事業等の施行に係る土地等に関する登記で課税するものの範囲)

法第五条第七号に規定する政令で定める登記は、次に掲げる登記とする。 市街地再開発組合の参加組合員又は都市再開発法昭和四十四年法律第三十八号第五十条の三第一項第五号規準若しくは第五十二条第二項第五号施行規程同法第五十八条第三項施行規程において準用する場合を含む。)に規定する特定事業参加者が取得する同法第二条第六号又は第七号定義に規定する施設建築物又は施設建築敷地に関する権利に係る登記、同条第一号に規定する市街地再開発事業の施行者以下この号において「施行者」という。が行うこれらの権利の処分に係る登記同法第百十八条の十一第一項建築施設の部分による対償の給付に規定する譲受け予定者が、同項の規定により給付される建築施設の部分につき受けるものを除く。及び施行者が行う同法第七条の十一第二項事業計画に規定する個別利用区内の宅地に関する権利の処分に係る登記 住宅街区整備組合の参加組合員が取得する大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二十八条第四号又は第五号定義に規定する施設住宅又は施設住宅敷地に関する権利に係る登記及び同法第二条第四号定義に規定する住宅街区整備事業の施行者が行うこれらの権利の処分に係る登記 防災街区整備事業組合の参加組合員又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号第百六十六条第一項第五号規準若しくは第百八十条第二項第五号施行規程同法第百八十八条第三項施行規程において準用する場合を含む。)に規定する特定事業参加者が取得する同法第百十七条第五号又は第六号定義に規定する防災施設建築物又は防災施設建築敷地に関する権利に係る登記並びに同法第二条第五号定義に規定する防災街区整備事業の施行者が行うこれらの権利及び同法第百二十四条第二項事業計画に規定する個別利用区内の宅地に関する権利の処分に係る登記

市街地再開発組合の参加組合員又は都市再開発法昭和四十四年法律第三十八号第五十条の三第一項第五号規準若しくは第五十二条第二項第五号施行規程同法第五十八条第三項施行規程において準用する場合を含む。)に規定する特定事業参加者が取得する同法第二条第六号又は第七号定義に規定する施設建築物又は施設建築敷地に関する権利に係る登記、同条第一号に規定する市街地再開発事業の施行者以下この号において「施行者」という。が行うこれらの権利の処分に係る登記同法第百十八条の十一第一項建築施設の部分による対償の給付に規定する譲受け予定者が、同項の規定により給付される建築施設の部分につき受けるものを除く。及び施行者が行う同法第七条の十一第二項事業計画に規定する個別利用区内の宅地に関する権利の処分に係る登記

住宅街区整備組合の参加組合員が取得する大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二十八条第四号又は第五号定義に規定する施設住宅又は施設住宅敷地に関する権利に係る登記及び同法第二条第四号定義に規定する住宅街区整備事業の施行者が行うこれらの権利の処分に係る登記

防災街区整備事業組合の参加組合員又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号第百六十六条第一項第五号規準若しくは第百八十条第二項第五号施行規程同法第百八十八条第三項施行規程において準用する場合を含む。)に規定する特定事業参加者が取得する同法第百十七条第五号又は第六号定義に規定する防災施設建築物又は防災施設建築敷地に関する権利に係る登記並びに同法第二条第五号定義に規定する防災街区整備事業の施行者が行うこれらの権利及び同法第百二十四条第二項事業計画に規定する個別利用区内の宅地に関する権利の処分に係る登記

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。