登録免許税法施行令 第六条

(特殊な場合の納税地)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第六条(特殊な場合の納税地)

法第八条第一項に規定する政令で定める場所は、麹町税務署の管轄区域内の場所とする。

2

法第八条第二項第四号に規定する政令で定める場所は、登記等の申請書当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書。次条において同じ。に記載された当該登記等を受ける者の法施行地内にある事務所、営業所その他これらに準ずるものの所在地とする。

3

法第八条第二項第五号に規定する政令で定める場所は、その登記等に係る登記官署等の所在地とする。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。