印紙税法施行規則 第二条

(税印を押すことの請求をすることができる税務署等)

平成13年1月6日 施行時点平成12年大蔵省令第69号による改正)

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第二条(税印を押すことの請求をすることができる税務署等)保存

印紙税法昭和四十二年法律第二十三号。以下「法」という。第九条第一項に規定する財務省令で定める税務署は、別表第二のとおりとする。

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法第九条第一項に規定する財務省令で定める印影の形式は、別表第三のとおりとする。

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