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印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号。以下「法」という。)第九条第一項に規定する財務省令で定める税務署は、別表第二のとおりとする。
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法第九条第一項に規定する財務省令で定める印影の形式は、別表第三のとおりとする。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号。以下「法」という。)第九条第一項に規定する財務省令で定める税務署は、別表第二のとおりとする。
法第九条第一項に規定する財務省令で定める印影の形式は、別表第三のとおりとする。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。