印紙税法施行規則 第二条

(税印を押すことの請求をすることができる税務署等)

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条文
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第二条(税印を押すことの請求をすることができる税務署等)

印紙税法昭和四十二年法律第二十三号。以下「法」という。第九条第一項に規定する財務省令で定める税務署は、別表第二のとおりとする。

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法第九条第一項に規定する財務省令で定める印影の形式は、別表第三のとおりとする。

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