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印紙税法施行規則
印紙税法施行規則
昭和四十二年大蔵省令第十九号
平成13年1月6日 施行時点
(平成12年大蔵省令第69号による改正)
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目次
第一条
第二条
(税印を押すことの請求をすることができる税務署等)
第三条
(納付印の印影の形式等)
第四条
(書式表示等の書式)
第五条
(非居住者円手形の表示の書式)
第六条
(円建銀行引受手形の表示の書式)
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