(納付印の印影の形式等)
法第十条第一項に規定する財務省令で定める印影の形式は、別表第四のとおりとする。
法第十条第一項に規定する印紙税納付計器により、印紙税に相当する金額を表示して納付印を押す場合には、赤色のインキを使用しなければならない。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。