印紙税法施行規則 第三条

(納付印の印影の形式等)

平成13年1月6日 施行時点平成12年大蔵省令第69号による改正)

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第三条(納付印の印影の形式等)保存

法第十条第一項に規定する財務省令で定める印影の形式は、別表第四のとおりとする。

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法第十条第一項に規定する印紙税納付計器により、印紙税に相当する金額を表示して納付印を押す場合には、赤色のインキを使用しなければならない。

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