制定附則 / 全2条
この省令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
改正後の印紙税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第二項に規定する印影の形式には、当分の間、当該印影の形式のうち、記号及び番号を有しないものを含むものとする。