印紙税法施行規則 附 則

制定附則 / 全2

条文
括弧書き:

この省令は、昭和四十二年六月一日から施行する。

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改正後の印紙税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第二項に規定する印影の形式には、当分の間、当該印影の形式のうち、記号及び番号を有しないものを含むものとする。

条文数: 2
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