トップ対応法令一覧印紙税法施行規則附則附 則 (昭和五六年三月三一日大蔵省令第一一号)

印紙税法施行規則 附 則 (昭和五六年三月三一日大蔵省令第一一号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この省令は、昭和五十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

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改正後の印紙税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第二項に規定する印影の形式には、当分の間、当該印影の形式のうち、記号及び番号を有しないものを含むものとする。

条文数: 2
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