トップ対応法令一覧印紙税法施行規則附則附 則 (昭和六三年一二月三〇日大蔵省令第五七号)

印紙税法施行規則 附 則 (昭和六三年一二月三〇日大蔵省令第五七号)

改正附則 / 全1

条文
括弧書き:

この省令は、昭和六十四年四月一日から施行する。 ただし、別表第二の改正規定は、公布の日から施行する。

条文数: 1
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