トップ対応法令一覧登録免許税法施行規則附則附 則 (昭和六二年九月二九日大蔵省令第四七号)

登録免許税法施行規則 附 則 (昭和六二年九月二九日大蔵省令第四七号)

改正附則 / 全1

条文
括弧書き:

この省令は、昭和六十二年十月一日から施行する。

条文数: 1
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