登録免許税法施行規則 附 則 (平成一四年三月一八日財務省令第一〇号)
改正附則 / 全2条
条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
第六条(登録免許税の免除を受けるための書類に関する経過措置)
第四条の規定による改正後の登録免許税法施行規則第八条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に取得する登録免許税法別表第三の二十四の項の第三欄の第一号に規定する不動産の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した同号に規定する不動産の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 ただし、施行日前に取得した同号に規定する不動産の登記の際に添付すべき書類については、同条第一号に定める書類によることができる。
条文数: 2
データ提供: e-Gov法令検索