登録免許税法施行規則 附 則 (平成一四年九月三〇日財務省令第五四号)
改正附則 / 全1条
条文
括弧書き:
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。 ただし、第二条の三の改正規定については、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十九号)の施行の日(平成十四年十一月一日)から施行する。
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改正附則 / 全1条
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。 ただし、第二条の三の改正規定については、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十九号)の施行の日(平成十四年十一月一日)から施行する。