トップ対応法令一覧登録免許税法施行規則附則附 則 (平成一八年三月三一日財務省令第二三号)

登録免許税法施行規則 附 則 (平成一八年三月三一日財務省令第二三号)

改正附則 / 全1

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二条に一項を加える改正規定 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)の施行の日 第十一条の次に二条を加える改正規定(第十二条に係る部分に限る。) 会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日

第二条に一項を加える改正規定 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)の施行の日

第十一条の次に二条を加える改正規定(第十二条に係る部分に限る。) 会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日

条文数: 1
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