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登録免許税法施行規則 附 則 (平成一九年四月二三日財務省令第三五号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この省令は、平成十九年五月一日から施行する。

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第一条の規定による改正後の登録免許税法施行規則第十二条第一項、第二項及び第五項から第八項までの規定は、この省令の施行の日以後に受ける登記について適用し、同日前に受けた登記については、なお従前の例による。

条文数: 2
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