トップ対応法令一覧登録免許税法施行規則附則附 則 (平成二〇年四月三〇日財務省令第二八号)

登録免許税法施行規則 附 則 (平成二〇年四月三〇日財務省令第二八号)

改正附則 / 全1

条文
括弧書き:

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

条文数: 1
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