登録免許税法施行規則 附 則 (平成二〇年四月三〇日財務省令第二八号)
改正附則 / 全1条
条文
括弧書き:
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二条の十二を第二条の十三とし、第二条の八から第二条の十一までを一条ずつ繰り下げ、第二条の七の次に一条を加える改正規定、第三条の改正規定、第四条の改正規定、第九条及び第十条を削る改正規定、第八条を第十条とし、第七条の二を第九条とし、第七条を第八条とし、第六条を第七条とし、第五条の二を第六条とする改正規定並びに第十二条の改正規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日) 第二十二条の改正規定 建築士法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十四号)の施行の日
条文数: 1
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