登録免許税法施行規則 附 則 (平成二〇年九月三〇日財務省令第六一号)
改正附則 / 全2条
条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
第三条(登録免許税に係る課税の特例に関する経過措置)
株式会社日本政策投資銀行法附則第二十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第四十八条の規定による改正前の登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第三の二十二の項の規定に基づく第九条の規定による改正前の登録免許税法施行規則第六条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「法別表第三の二十二の項」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第二十二条第二項(登録免許税に係る課税の特例)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第四十八条(登録免許税法の一部改正)の規定による改正前の法別表第三の二十二の項」と、「該当する旨を証する当該」とあるのは「該当する旨及びその登記又は登録が株式会社日本政策投資銀行法附則第二十二条第二項に規定する債権を担保するために受けるものである旨を証するその」と、「日本政策投資銀行の主たる事務所又は従たる事務所」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行の本店又は本店以外の営業所その他の施設」とする。
条文数: 2
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