トップ対応法令一覧登録免許税法施行規則附則附 則 (平成二四年三月三一日財務省令第二八号)

登録免許税法施行規則 附 則 (平成二四年三月三一日財務省令第二八号)

改正附則 / 全2

条文
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第一条(施行期日)

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、第二条の二第一号イの改正規定及び次条の規定は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。

第二条(登録免許税の免除を受けるための書類に関する経過措置)

改正前の登録免許税法施行規則第二条の二第一号イ(2)に掲げる外国人登録原票の写し又は外国人登録原票に登録した事項に関する証明書(以下「外国人登録原票の写し等」という。)は、当該外国人登録原票の写し等が作成された日から起算して六月を経過する日までの間は、改正後の登録免許税法施行規則第二条の二第一項第一号イ(同条第二項において準用する場合を含む。)に定める書類とみなす。

条文数: 2
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