登録免許税法施行規則 附 則 (平成二六年一月二四日財務省令第四号)
改正附則 / 全1条
条文
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この省令は、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十三号)の施行の日(平成二十六年一月二十七日)から施行する。
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改正附則 / 全1条
この省令は、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十三号)の施行の日(平成二十六年一月二十七日)から施行する。