登録免許税法施行規則 附 則 (平成二六年三月三一日財務省令第二五号)
改正附則 / 全2条
条文
括弧書き:
この省令は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日から施行する。
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改正後の登録免許税法施行規則第三条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
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改正附則 / 全2条
この省令は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日から施行する。
改正後の登録免許税法施行規則第三条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。