登録免許税法施行規則 附 則 (平成二七年三月三一日財務省令第二六号)
改正附則 / 全1条
条文
括弧書き:
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、第十二条第六項の改正規定は、会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第九十号)の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。
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改正附則 / 全1条
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、第十二条第六項の改正規定は、会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第九十号)の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。