登録免許税法施行規則 附 則 (令和元年一二月一三日財務省令第三六号)
改正附則 / 全1条
条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 次に掲げる規定 令和二年十月一日 略 第五条中登録免許税法施行規則第二条の二の改正規定
一及び二
略
三
次に掲げる規定 令和二年十月一日 略 第五条中登録免許税法施行規則第二条の二の改正規定
イ
略
ロ
第五条中登録免許税法施行規則第二条の二の改正規定
条文数: 1
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