登録免許税法施行規則 附 則 (令和三年一一月一九日財務省令第七七号)
改正附則 / 全1条
条文
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この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年十一月二十日)から施行する。
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改正附則 / 全1条
この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年十一月二十日)から施行する。