消費税法 第五十九条の二

(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例)

令和8年4月1日 施行時点令和8年法律第12号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第五十九条の二(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例)保存

事業者により保存されている電磁的記録第八条第二項に規定する電磁的記録その他の政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)に記録された事項に関し消費税につき国税通則法第十八条第二項期限後申告に規定する期限後申告書若しくは同法第十九条第三項修正申告に規定する修正申告書の提出、同法第二十四条更正若しくは第二十六条再更正の規定による更正又は同法第二十五条決定の規定による決定以下この項において「期限後申告等」という。があつた場合において、同法第六十八条第一項又は第二項重加算税の規定に該当するときは、同条第一項及び第二項の重加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、これらの規定に規定する基礎となるべき税額その税額の計算の基礎となるべき事実で当該期限後申告等の基因となる当該電磁的記録に記録された事項に係るもの隠蔽し、又は仮装された事実に係るものに限る。以下この項において「電磁的記録に記録された事項に係る事実」という。以外のものがあるときは、当該電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

2

前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 6 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
未施行令和8年11月1日施行令和7年法律第13号による改正

未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。

全文改正表示Premium限定
第五十九条の二(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例)

事業者により保存されている電磁的記録第八条第二項に規定する購入記録情報その他の政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。に記録された事項に関し消費税につき国税通則法第十八条第二項期限後申告に規定する期限後申告書若しくは同法第十九条第三項修正申告に規定する修正申告書の提出、同法第二十四条更正若しくは第二十六条再更正の規定による更正又は同法第二十五条決定の規定による決定以下この項において「期限後申告等」という。があつた場合において、同法第六十八条第一項又は第二項重加算税の規定に該当するときは、同条第一項及び第二項の重加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、これらの規定に規定する基礎となるべき税額その税額の計算の基礎となるべき事実で当該期限後申告等の基因となる当該電磁的記録に記録された事項に係るもの隠蔽し、又は仮装された事実に係るものに限る。以下この項において「電磁的記録に記録された事項に係る事実」という。以外のものがあるときは、当該電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

2

前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

未施行令和9年1月1日施行令和7年法律第13号による改正

未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。

全文改正表示Premium限定
第五十九条の二(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例)

事業者により保存されている電磁的記録第八条第二項に規定する購入記録情報その他の政令で定めるものをいい、この法律その他の消費税に関する法律これらに基づく命令を含む。の定めるところに従つて保存が行われているもの以下この項において「特定電磁的記録」という。であつてその保存が国税の納税義務の適正な履行に資するものとして財務省令で定める要件を満たしている場合における当該特定電磁的記録当該事業者により当該特定電磁的記録の保存が行われた日以後引き続き当該要件を満たして保存が行われているものに限る。を除く。以下この項において同じ。に記録された事項に関し消費税につき国税通則法第十八条第二項期限後申告に規定する期限後申告書若しくは同法第十九条第三項修正申告に規定する修正申告書の提出、同法第二十四条更正若しくは第二十六条再更正の規定による更正又は同法第二十五条決定の規定による決定以下この項において「期限後申告等」という。があつた場合において、同法第六十八条第一項又は第二項重加算税の規定に該当するときは、同条第一項及び第二項の重加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、これらの規定に規定する基礎となるべき税額その税額の計算の基礎となるべき事実で当該期限後申告等の基因となる当該電磁的記録に記録された事項に係るもの隠蔽し、又は仮装された事実に係るものに限る。以下この項において「電磁的記録に記録された事項に係る事実」という。以外のものがあるときは、当該電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

2

前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。