消費税法施行令 第十八条の二

(輸出物品販売場の許可に関する手続等)

令和8年11月1日 施行時点(令和7年政令第125号による改正)

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第十八条の二(輸出物品販売場の許可に関する手続等)無料登録で保存

法第八条第七項の許可を受けようとする販売場を経営する事業者は、その販売場の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に当該販売場で行う同条第一項の規定の適用を受けるための事務の概要を記載した書類その他の財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

2

税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、次の各号に掲げる輸出物品販売場の許可の区分に応じ、当該各号に定める場合に該当するときは法第八条第七項の許可をし、当該場合に該当しないときはその申請を却下する。

一

一般型輸出物品販売場(次号に規定する自動販売機型輸出物品販売場以外の輸出物品販売場をいう。次条及び第十八条の五第二項第一号において同じ。)の許可 次に掲げる要件の全てを満たす場合

イ

法第八条第七項各号に掲げる要件の全てを満たす事業者が経営する販売場であること。

ロ

免税販売手続(輸出物品販売場を経営する事業者が行う法第八条第一項の規定の適用を受けるための手続のうち、購入記録情報の提供等(同条第二項前段の規定による購入記録情報の提供及び同条第三項後段の規定による税関確認情報の受領をいう。以下第十八条の五までにおいて同じ。)並びに法第八条第四項の規定による購入記録情報及び税関確認情報の保存を除いたものをいう。以下第十八条の五までにおいて同じ。)を適正に実施するための必要な体制が整備されていること。

ハ

購入記録情報の提供等を適正に実施するための必要な体制が整備されていること。

二

自動販売機型輸出物品販売場(当該販売場において免税購入対象者に対して譲渡する免税対象物品に係る免税販売手続及び法第八条第二項前段の規定による購入記録情報の提供が、当該販売場に設置する自動販売機によつてのみ行われる輸出物品販売場をいう。第十八条の五第二項第二号において同じ。)の許可 次に掲げる要件の全てを満たす場合

イ

前号イに掲げる要件を満たすこと。

ロ

免税販売手続及び購入記録情報の提供を行うことができる機能を有する自動販売機の基準として財務大臣が定める基準を満たす一の自動販売機(国税庁長官が観光庁長官と協議して指定するものに限る。)のみを設置する販売場であること。

3

税務署長は、法第八条第八項の処分又は前項の処分をするときは、その処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。

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4

法第八条第七項の許可を受けた事業者は、当該許可に係る輸出物品販売場において同条第一項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、そのやめようとする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 この場合において、当該届出書の提出があつたときは、同条第七項の許可は、同日限りその効力を失う。

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