消費税法施行令 第二十条の五

(短期事業年度の範囲等)

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条文
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第二十条の五(短期事業年度の範囲等)

法第九条の二第四項第二号に規定する前事業年度から除かれる同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 その事業年度の前事業年度で七月以下であるもの その事業年度の前事業年度七月以下であるものを除く。法第九条の二第四項第二号に規定する六月の期間の末日当該六月の期間の末日が次条第一項各号に掲げる場合に該当するときは当該各号に定める日の翌日から当該前事業年度終了の日までの期間が二月未満であるもの

その事業年度の前事業年度で七月以下であるもの

その事業年度の前事業年度七月以下であるものを除く。法第九条の二第四項第二号に規定する六月の期間の末日当該六月の期間の末日が次条第一項各号に掲げる場合に該当するときは当該各号に定める日の翌日から当該前事業年度終了の日までの期間が二月未満であるもの

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法第九条の二第四項第三号に規定する前々事業年度から除かれる同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 その事業年度の前々事業年度で当該事業年度の基準期間に含まれるもの その事業年度の前々事業年度六月以下であるものを除く。法第九条の二第四項第三号に規定する六月の期間の末日当該六月の期間の末日が次条第二項各号に掲げる場合に該当するときは当該各号に定める日の翌日から当該前々事業年度の翌事業年度終了の日までの期間が二月未満であるもの その事業年度の前々事業年度六月以下であるものに限る。でその翌事業年度が二月未満であるもの

その事業年度の前々事業年度で当該事業年度の基準期間に含まれるもの

その事業年度の前々事業年度六月以下であるものを除く。法第九条の二第四項第三号に規定する六月の期間の末日当該六月の期間の末日が次条第二項各号に掲げる場合に該当するときは当該各号に定める日の翌日から当該前々事業年度の翌事業年度終了の日までの期間が二月未満であるもの

その事業年度の前々事業年度六月以下であるものに限る。でその翌事業年度が二月未満であるもの

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。