消費税法施行令 第四十条

(小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期の特例)

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条文
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第四十条(小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期の特例)

法第十八条第一項の規定の適用を受ける個人事業者がその適用を受けないこととなつた場合における資産の譲渡等、課税仕入れ(特定課税仕入れ法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。以下同じ。)に該当するものを除く。以下この条において同じ。)及び特定課税仕入れを行つた時期については、次に定めるところによる。 法第十八条第一項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日における資産の譲渡等に係る売掛金その他の債権以下この号において「売掛金等」という。の額の合計額から同項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日における売掛金等の額の合計額を控除した残額に係る部分については、その適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日において当該個人事業者が資産の譲渡等を行つたものとみなす。 法第十八条第一項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日における課税仕入れに係る買掛金その他の債務以下この号において「買掛金等」という。の額の合計額から同項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日における買掛金等の額の合計額を控除した残額に係る部分については、その適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日において当該個人事業者が課税仕入れを行つたものとみなす。 法第十八条第一項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日における特定課税仕入れに係る買掛金その他の債務以下この号において「買掛金等」という。の額の合計額から同項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日における買掛金等の額の合計額を控除した残額に係る部分については、その適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日において当該個人事業者が特定課税仕入れを行つたものとみなす。

法第十八条第一項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日における資産の譲渡等に係る売掛金その他の債権以下この号において「売掛金等」という。の額の合計額から同項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日における売掛金等の額の合計額を控除した残額に係る部分については、その適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日において当該個人事業者が資産の譲渡等を行つたものとみなす。

法第十八条第一項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日における課税仕入れに係る買掛金その他の債務以下この号において「買掛金等」という。の額の合計額から同項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日における買掛金等の額の合計額を控除した残額に係る部分については、その適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日において当該個人事業者が課税仕入れを行つたものとみなす。

法第十八条第一項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日における特定課税仕入れに係る買掛金その他の債務以下この号において「買掛金等」という。の額の合計額から同項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日における買掛金等の額の合計額を控除した残額に係る部分については、その適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日において当該個人事業者が特定課税仕入れを行つたものとみなす。

2

前項の場合における前受金に係る資産の譲渡等、前払金に係る課税仕入れ又は前払金に係る特定課税仕入れを行つた時期の特例、同項各号の規定による控除をして控除しきれない金額が生じた場合における控除しきれない金額の処理の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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