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括弧書き:
法第二十条第四号に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所とする。
一
二
前号に掲げる場合を除き、所得税法第百六十一条第一項第七号(国内源泉所得)に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)を受ける場合 当該対価に係る資産の所在地(その資産が二以上ある場合には、主たる資産の所在地)
三
四
五
前各号に掲げる場合以外の場合 麹町税務署の管轄区域内の場所
2
前項第一号に規定する特殊関係者とは、次に掲げる者及びこれらの者であつた者をいう。
一
個人事業者とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
二
個人事業者の使用人
三
前二号に掲げる者及び個人事業者の親族以外の者で当該個人事業者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
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