条文
括弧書き:
第五十条の二(仕入れに係る消費税額の控除の対象外となる居住用賃貸建物の範囲)
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居住用賃貸建物が法第十二条の四第一項に規定する自己建設高額特定資産として同項の規定の適用を受ける場合には、同項第二号に定める日の属する課税期間以後の課税期間における当該居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額についてのみ、法第三十条第十項の規定を適用する。
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