条文
括弧書き:
第五十三条の四(仕入れに係る消費税額の調整の対象となる居住用賃貸建物の範囲等)
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法第三十五条の二第二項の居住用賃貸建物の譲渡には、代物弁済による資産の譲渡、第二条第一項第一号から第三号までに掲げるもの及び同条第二項の規定により資産の譲渡を行つたものとされるものを含むものとする。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
法第三十五条の二第二項の居住用賃貸建物の譲渡には、代物弁済による資産の譲渡、第二条第一項第一号から第三号までに掲げるもの及び同条第二項の規定により資産の譲渡を行つたものとされるものを含むものとする。
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