消費税法施行令 第五十三条の四
(仕入れに係る消費税額の調整の対象となる居住用賃貸建物の範囲等)
令和8年5月22日 施行時点(令和8年政令第96号による改正)
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法第三十五条の二第二項の居住用賃貸建物の譲渡には、代物弁済による資産の譲渡、第二条第一項第一号から第三号までに掲げるもの及び同条第二項の規定により資産の譲渡を行つたものとされるものを含むものとする。
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