条文ジャンプ
条文内検索
条文
括弧書き:
令第十八条の二第十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2
令第十八条の二第十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
届出者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)
二
廃止しようとする免税手続カウンターに係る特定商業施設の名称及び所在地
三
当該特定商業施設に係る令第十八条の二第七項の承認を受けた年月日
四
その他参考となるべき事項
関連条文(この条を参照している条文)有料
この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。
有料会員で関連条文を見るデータ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。