消費税法施行規則 第十五条の四

(請求書等の交付又は提供を受けることが困難な課税仕入れ)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第十五条の四(請求書等の交付又は提供を受けることが困難な課税仕入れ)

令第四十九条第一項第一号ニに規定する財務省令で定める課税仕入れは、次に掲げる課税仕入れとする。 他の者から受けた第二十六条の六各号に掲げる課税資産の譲渡等に係る課税仕入れ 法人税法昭和四十年法律第三十四号第二条第十五号定義に規定する役員又は使用人以下この号及び次号において「使用人等」という。が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族以下この号において「退職者等」という。がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるために事業者がその使用人等又はその退職者等に対して支給する金品で、その旅行について通常必要であると認められる部分に係る課税仕入れ 事業者がその使用人等で通勤する者以下この号において「通勤者」という。に対して支給する所得税法昭和四十年法律第三十三号第九条第一項第五号非課税所得に規定する通勤手当のうち、通勤者につき通常必要であると認められる部分に係る課税仕入れ

他の者から受けた第二十六条の六各号に掲げる課税資産の譲渡等に係る課税仕入れ

法人税法昭和四十年法律第三十四号第二条第十五号定義に規定する役員又は使用人以下この号及び次号において「使用人等」という。が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族以下この号において「退職者等」という。がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるために事業者がその使用人等又はその退職者等に対して支給する金品で、その旅行について通常必要であると認められる部分に係る課税仕入れ

事業者がその使用人等で通勤する者以下この号において「通勤者」という。に対して支給する所得税法昭和四十年法律第三十三号第九条第一項第五号非課税所得に規定する通勤手当のうち、通勤者につき通常必要であると認められる部分に係る課税仕入れ

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。