消費税法施行規則 第二十六条の三

(特定国外事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請書の添付書類)

令和8年4月1日 施行時点令和6年財務省令第19号による改正)

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第二十六条の三(特定国外事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請書の添付書類)保存

令第七十条の三に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

税務代理人が申請者の消費税に関する税務代理法第五十七条の二第五項第二号イに規定する税務代理をいう。)の権限を有することを証する書面同条第六項第二号ハに規定する書面をいう。)

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未施行令和10年4月1日施行令和8年財務省令第19号による改正

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第二十六条の三(特定国外事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請書の添付書類)

令第七十条の三に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

税務代理人が申請者の消費税に関する税務代理の権限を有することを証する書面法第五十七条の二第六項第二号ハに規定する書面をいう。第二十六条の十一第一号において同じ。

その他参考となるべき書類

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